「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正案(金融庁/資金決済法)
金融庁は2024年2月19日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表しました。主な内容は以下のとおりです。(リリースから抜粋)
Read More改正の概要
(1)「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」について
本件については、企業会計基準委員会 (ASBJ において、実務対応報告書第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」を公表したことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (以下「財務諸表等規則」という。) 等について所要の改正を行うものです。(2)「財務諸表等規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正について
企業会計基準委員会が令和5年11月17日までに公表した会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。・ 令和5年11月17日公表
金融庁ウェブサイト
・ 企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」
なお、本改正に伴い、キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲に影響があるものと解されます。
詳細は金融庁ウェブサイトをご覧ください。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について