「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」(金融庁/四半期開示)
金融庁は2023年3月14日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を第211回国会に提出しました。この法案では、第1・第3四半期の四半期報告書を廃止、四半期決算短信に一本化することが提案されています。(説明資料抜粋)
Read More上場企業の第1・第3四半期については、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化
金融商品取引法等の一部を改正する法律案 説明資料
・ 当面は、四半期決算短信を一律義務付け。今後、適時開示の充実の状況等を見ながら、任意化について継続的に検討
・ 虚偽記載に対しては、取引所のエンフォースメントをより適切に実施
見直し後の半期報告書については、
・ 現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容
・ 監査人によるレビュー
・ 提出期限は決算後45日以内
半期報告書及び臨時報告書は、法令上の開示情報としての重要性が高まることから、公衆縦覧期間 (各3年間・1年間) を5年間 (課徴金の除斥期間と同様) へ延長
詳細は金融庁ウェブサイトをご覧ください。
第211回国会における金融庁関連法律案
適用時期について
四半期報告書の廃止については、2024年4月1日施行とすることが提案されています。ただし、例えば11月決算会社では、4月14日に提出期限を迎える第1四半期 に係る四半期報告書については提出が必要で、当該提出期限が施行日後となるため、第2四半期は半期報告書を提出、第3四半期 は四半期報告書の提出が不要になるものと解されます。
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の日 (以下この条から附則第四条までにおいて「第三号施行日」という。) 前に開始した四半期 (第一条の規定 (同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。) による改正前の金融商品取引法 (以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。) 第二十四条の四の七第一項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。次条第二項において同じ。) に係る四半期報告書 (第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。) の提出については、なお従前の例による。
金融商品取引法等の一部を改正する法律
第三条2 前条第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書 (事業年度における最初の四半期に係るものであって第三号施行日以後にその提出すべき期間が開始するものに限る。) を提出する場合においては、半期報告書の提出については、前項の規定にかかわらず、当該四半期が属する事業年度から、第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定を適用する。
「四半期開示見直し (2)」で取り上げた、「有価証券報告書からの重要な変更」の臨時報告書への移行についても、会計基準等のように8ヶ月遅れ (11月決算会社) て適用されるわけではない点に留意が必要と考えております。(認識に齟齬がありましたら、ご指摘いただければ幸いです。)