「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正案(金融庁/四半期開示)
四半期報告書制度の廃止が決定されたことを受けて、金融庁は2023年12月8日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正案を公表しました。(リリースから抜粋)
Read More令和5 (2023) 年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年11月29日法律第79号。以下「改正法」という。) のうち、四半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。
金融庁ウェブサイト
主な改正等の内容は以下のとおりです。
〇 四半期報告書制度の廃止に伴う規定の整備
● 上場会社等が提出する半期報告書に関する規定を整備する。
● 以下の事項について、臨時報告書の提出事由に追加する。
・「企業・株主間のガバナンスに関する合意」の締結・変更
・「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」の締結・変更
● 以下の内閣府令を廃止し、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下、「財務諸表等規則」という。) 及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」において、従前の四半期財務諸表を第1種中間財務諸表、従前の中間財務諸表を第2種中間財務諸表として中間財務諸表の作成方法等を含め規定する。
・中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
● その他、関係政令、内閣府令等について所要の改正等を行う。
なお、従前の規則・財務諸表 (呼称) と改正後の規則・財務諸表の関係は、以下の通りです。
詳細は金融庁ウェブサイトをご覧ください。
令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について