「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(金融庁/四半期開示)
2023年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が第212回国会で可決されました。この改正では、第1・第3四半期の四半期報告書を廃止し、四半期決算短信に一本化する改正が含まれています。(説明資料抜粋)
Read More■ 非財務情報の開示の充実に向けた取組 (注1) と併せて、企業開示の効率化の観点から、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止 (注2)
(注1) 府令改正によりサステナビリティ情報の開示の充実を図る
(注2) 第1・第3四半期の開示については、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化■ 半期報告書、臨時報告書の公衆縦覧期間 (注) を5年間 (課徴金の除斥期間と同様) に延長
(注) 現行の公衆縦覧期間は、半期報告書3年、臨時報告書1年
金融庁ウェブサイト
なお、第1・第3四半期報告書廃止に関する改正の施行日は2024年4月1日とされており、施行日以降の四半期から適用となることから、例えば12月決算会社では以下の取扱いとなります。
詳細は金融庁ウェブサイトをご覧ください。
第212回国会における金融庁関連法律案