「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(金融庁/サステナビリティ開示)
金融庁は2023年1月31日、有価証券報告書および有価証券届出書 (=有価証券報告書等) の記載事項について、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」「コーポレートガバナンスに関する開示」等の内容を改正する「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正を公表しました。主な内容は以下のとおりです。(リリース抜粋)
Read More1. サステナビリティに関する企業の取組みの開示
(1) サステナビリティ全般に関する開示
(2) 人的資本、多様性に関する開示
(開示府令第二号様式 記載上の注意「(29)従業員の状況」、
「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」及び開示ガイドライン)
(3) サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み
(「記述情報の開示に関する原則」)
2. コーポレートガバナンスに関する開示
(第二号様式 記載上の注意「(54)コーポレート・ガバナンスの概要」、
「(56)監査の状況」及び「(58)株式の保有状況」 等)
3. その他 (「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」)
※ EDINETが稼働しなくなった際の臨時的な措置
なお、改正後の規定は、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。(施行日 (同1月31日) 以後に提出される有価証券報告書等から早期適用可)
詳細については、金融庁ウェブサイトをご覧ください。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
また、同日付けで「記述情報の開示の好事例集2022」が公表されています。
「記述情報の開示の好事例集2022」の公表 (サステナビリティ情報等に関する開示)