四半期開示見直し
2022年12月27日に金融庁ウェブサイトに掲載された「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」 (以下「報告」) について、改正法施行は (早ければ) 2024年の見込みと伺っておりますが、施行された場合に実際の業務にどのような影響があるのか、整理・検討してみたいと思います。
Read More四半期決算短信の義務付け
第1四半期・第3四半期の四半期報告書は廃止、四半期決算短信の任意化については継続審議となり、当面は四半期決算短信を一律に義務付ける方向 (一本化) となりました。四半期決算短信の任意化については、欧州の対応状況を参考に、「適時開示の充実」を前提として、四半期開示を一律には求めないことを提案するものですが、日本の適時開示の現状を鑑みて、「開示の後退」なく早期に実現するのは難しいと判断されたものと考えられます。
(参考) 日本経済新聞社説 「四半期開示の任意化には断固反対する」
四半期決算短信の開示内容
投資家の要望が特に強いセグメント情報、キャッシュ・フローの情報等について、四半期決算短信に追加する方向とされています。キャッシュ・フローの情報=キャッシュ・フロー計算書そのものを指す場合、現状、第1四半期・第3四半期では開示を省略している会社が多数派で、特に連結キャッシュ・フロー精算表自体を作成していない会社にとっては、業務負担増は避けられないと認識しております。
臨時報告書
現行の四半期報告書で記載が求められている「有価証券報告書からの重要な変更」について、臨時報告書に移行することが想定されています (提出事由追加)。報告では「重要な契約」が取り上げられていますが、当該事象に係る情報をタイムリーに収集し、現行の臨時報告書要否判定プロセスに追加する必要があると考えております。
四半期決算短信の監査人レビュー
四半期決算短信については、監査人によるレビューを一律には義務付けず (任意)、会計不正や内部統制不備が判明した場合に、取引所規則により一定期間、監査人によるレビューを義務付ける方向とされています。第1四半期・第3四半期の会計処理について、第2四半期、年度末での修正を回避するため、第1四半期・第3四半期においても、監査人との連携体制を構築しておく必要があると考えられます。
半期報告書
第2四半期報告書は半期報告書に移行し、現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求め、提出期限は決算後45日以内とする方向となりました。この点に関して業務負担増はないと思いますが、マイナー論点として、現行の半期報告書の取扱いに留意したいと思います。
最後に
「開示の後退」を回避しようとする考え方がある以上、大幅なコスト削減を実現するのはおそらく困難で、むしろ制度変更にあたって、過渡期の業務負担増が懸念されます。なお、報告で提案されている適時開示と臨時報告書のワンストップ化については、従来から求める声が多く、業務負担減が期待できることから、なるべく早期に (できればコンテンツも含めて) 実現していただきたいと考えております。